火災保険を利用した修繕工事

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火災保険を利用した修繕工事

2020/05/06

 こんにちは。ショートケーキを買うときはいつも家族の人数よりも多く買ってしまう、小林恵美子です。
 住宅の火災保険で雨漏り、洗面所の水漏れなどが修繕できる場合があることをご存知ですか?当社ではこの2か月間で雨漏り、水漏れの被害を火災保険で修繕をされたお客様が3軒ほどありました。
 1軒目は黄柳野のM様、屋根の雨漏りでした。以前から台風の時など雨漏りしていましたが、お父様がその都度修繕をしていました。そのお父様もご高齢になり修繕ができなくなってしまい、ご友人を通して当社に依頼がありました。「一度火災保険の加入店に問い合わせてみたらどうでしょう?」とM様に提案したところ、火災保険の適用となり、保険を利用して屋根の修繕を行うことになりました。M様には大変喜んでいただくことができました。

 2軒目は大野のM様です。築30年を超えた新城市大野のM様邸、数年前の台風の際、下屋根より雨漏りが発覚しました。ご主人様が屋根に上がり応急処置をされて、雨漏りが収まりました。
しかし不安がぬぐえず、当社にご相談をいただきました。
 大東瓦工業さんに見てもらったところ、「下屋根よりも2階の大屋根の方が気になる」との回答でした。当時の状態としては、
瓦の列、通りが斜めにずれていました。
瓦を数枚剥がすと下地の土がサラサラで砂状になっていました。
土葺きの瓦屋根の場合、多少の雨などは土が吸って晴れれば土が乾くのですが、台風などの大雨だったり、冬場土が凍ったりする状態が長年続くと、経年劣化を引き起こし、今回のようなの状態に至るのです。その時は、保険を使用せずに修理を行いました。そして、今回は修理した部分とは違う天井にシミのようなものがあるということで、火災保険に問い合わせをしていただいたところ、2年前の工事の部分も写真があれば、火災保険の申請ができるとのことでした。当社では施工前、施工後の写真撮影をしているため保険屋さんに提出する資料もそろえることができ、2年前の工事の部分が保険の適用となりました。M様にも大変喜んでいただくことができました。

 3軒目は新城市上吉田のH様、洗面所の水漏れでした。ご加入の火災保険の種類によって、水漏れに対しても保険が適用となる場合もあるので、保険証券をご確認いただき問い合わせをしていただいたところ、保険の適用となりました。H様にも大変喜んでいただくことができました。

 火災保険は、水漏れによる損害が発生した場合にも保険金を受け取ることができます。火災保険は、火災が原因となる損害を補償とする保険にみえますが、他にもさまざまな災害・事故に対応しています。一度お手持ちの保険証券を確認してみてくださいね。
 一戸建てであれば、風災は必須、水ぬれは付けておくことをおすすめします。まず、建物の外部がたえず風にさらされているので、風災は最低限付けておく必要があります。また、水ぬれは、外部からの水漏れのおそれはほぼありませんが、給排水管の不具合のリスクがないわけではありませんので、付けておくことをおすすめします。
 なお、火災保険の補償対象となる物は「建物」と「家財」ですが、一戸建ての火災保険の場合、「建物」「家財」の両方に火災保険をかけることをおすすめします。
 ・建物:建物そのもの・門・敷地内のガレージ・倉庫など
 ・家財:家具・家電製品・衣類など
なぜなら、建物はもちろんのこと、家財が損害を受けた場合の修理費用・買い直し費用などもばかにならないからです。火災保険では、契約時に補償の範囲を選択することができます。補償の範囲を広げるほど安心ではありますが、その分保険料が高くなってしまいます。
 余談ではありますが、最近では「火災保険を使用して自己負担金なしで修繕しませんか?」とリフォーム業者が訪問してくるケースがあるようです。火災保険を使用した場合、すべての工事が自己負担金がなしで修繕できるわけではありませんのでご注意ください。

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